第14条の2 (勧告の対象となる建築物)


法第10条第1項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物法第6条第1項第一号に掲げる建築物を除く。のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 階数が5以上である建築物

 延べ面積が1,000㎡を超える建築物


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