第2章

一般構造


第1節 採光に必要な開口部 (第19条・第20条)

第1節の2 開口部の少ない建築物等の換気設備 (第20条の2・第20条の3)

第1節の3 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 (第20条の4~第20条の9)

第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法 (第21条・第22条)

第2節の2 地階における住宅等の居室の防湿の措置等 (第22条の2)

第2節の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造 (第22条の3)

第3節 階段 (第23条~第27条)

第4節 便所 (第28条~第35条)


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