ホーム建築基準法施行令第2章 第20条の4 (著しく衛生上有害な物質) ≪ 目 次 に 戻 る | 第 2 章 に 戻 る ≫ 法第28条の2第一号(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める物質は、石綿とする。 ≪ 目 次 に 戻 る | 第 2 章 に 戻 る ≫