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法第30条(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
振動数 (単位 Hz) | 透過損失 (単位 dB) |
125 | 25 |
500 | 40 |
2,000 | 50 |
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法第30条(法第87条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める技術的基準は、次の表の上欄に掲げる振動数の音に対する透過損失がそれぞれ同表の下欄に掲げる数値以上であることとする。
振動数 (単位 Hz) | 透過損失 (単位 dB) |
125 | 25 |
500 | 40 |
2,000 | 50 |
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