第26条 (階段に代わる傾斜路)


階段に代わる傾斜路は、次の各号に定めるところによらなければならない。

  勾配は、1/8をこえないこと。

 表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること。

 前3条の規定けあげ及び踏面に関する部分を除く。は、前項の傾斜路に準用する。


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