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屎尿浄化槽の法第31条第2項の政令で定める技術的基準及び合併処理浄化槽(屎尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。以下同じ。)について法第36条の規定により定めるべき構造に関する技術的基準のうち処理性能に関するもの(以下「汚物処理性能に関する技術的基準」と総称する。)は、次のとおりとする。
一 通常の使用状態において、次の表に掲げる区域及び処理対象人員の区分に応じ、それぞれ同表に定める性能を有するものであること。
屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域 |
処理対象人員
(単位 %)
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性 能 | |
生物化学的酸素要求量の除去率
(単位 %)
|
屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量
(単位 mg/l)
|
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特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域 | 50以下 | 65以上 | 90以下 |
51以下
500以下
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70以上 | 60以下 | |
501以上 | 85以上 | 30以下 | |
特定行政庁が衛生上特に支障がないと認めて規則で指定する区域 | 55以上 | 120以下 | |
その他の区域 | 500以下 | 65以上 | 90以下 |
501以下
2,000以下
|
70以上 | 60以下 | |
2,001以上 | 85以上 | 30以下 | |
1 この表における処理対象人員の算定は、国土交通大臣が定める方法により行うものとする。
2 この表において、生物化学的酸素要求量の除去率とは、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合をいうものとする。
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二 放流水に含まれる大腸菌群数が、1cm³につき3,000個以下とする性能を有するものであること。
2 特定行政庁が地下浸透方式により汚物(便所から排出する汚物をいい、これと併せて雑排水を処理する場合にあっては雑排水を含む。次項及び第35条第1項において同じ。)を処理することとしても衛生上支障がないと認めて規則で指定する区域内に設ける当該方式に係る汚物処理性能に関する技術的基準は、前項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、次の表に定める性能及び同項第二号に掲げる性能を有するものであることとする。
性 能 | ||
一次処理装置による浮遊物質量の除去率
(単位 %)
|
一次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量
(単位 mg/l)
|
地下浸透能力 |
55以上 | 250以下 | 一次処理装置からの流出水が滞留しない程度のものであること。 |
この表において、一次処理装置による浮遊物質量の除去率とは、一次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値から一次処理装置からの流出水に含まれる浮遊物質量の数値を減じた数値を一次処理装置への流入水に含まれる浮遊物質量の数値で除して得た割合をいうものとする。 |
3 次の各号に掲げる場合における汚物処理性能に関する技術的基準は、第1項の規定にかかわらず、通常の使用状態において、汚物を当該各号に定める基準に適合するよう処理する性能及び同項第二号に掲げる性能を有するものであることとする。
一 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第1項又は第3項の規定による排水基準により、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第1項第一号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該排水基準
二 浄化槽法第4条第1項の規定による技術上の基準により、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽からの放流水について、第1項第一号の表に掲げる生物化学的酸素要求量に関する基準より厳しい基準が定められ、又は生物化学的酸素要求量以外の項目に関しても基準が定められている場合 当該技術上の基準
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