ホーム建築基準法施行令第2章 第33条 (漏水検査) ≪ 目 次 に 戻 る | 第 2 章 に 戻 る ≫ 第31条の改良便槽並びに前条の屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽は、満水して24時間以上漏水しないことを確かめなければならない。 ≪ 目 次 に 戻 る | 第 2 章 に 戻 る ≫