ホーム建築基準法施行令第3章 第44条 (はり等の横架材) ≪ 目 次 に 戻 る | 第 3 章 に 戻 る ≫ はり、けたその他の横架材には、その中央部附近の下側に耐力上支障のある欠込みをしてはならない。 ≪ 目 次 に 戻 る | 第 3 章 に 戻 る ≫