第54条 (壁の長さ)


組積造の壁の長さは、10m以下としなければならない。

 前項の壁の長さは、その壁に相隣って接着する2つの壁(控壁でその基礎の部分における長さが、控壁の接着する壁の高さの1/3以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」という。)がその壁に接着する部分間の中心距離をいう。


≪ 目 次 に 戻 る第 3 章 に 戻 る ≫