ホーム建築基準法施行令第3章 第59条 (鉄骨組積造である壁) ≪ 目 次 に 戻 る | 第 3 章 に 戻 る ≫ 鉄骨組積造である壁の組積造の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがいその他の金物で緊結しなければならない。 ≪ 目 次 に 戻 る | 第 3 章 に 戻 る ≫