第59条の2 (補強を要する組積造)


高さ13m又は軒の高さが9mを超える建築物にあっては、国土交通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければならない。


≪ 目 次 に 戻 る第 3 章 に 戻 る ≫