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組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 高さは、1.2mル以下とすること。
二 各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10一以上とすること。
三 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁(木造のものを除く。)を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定による壁の厚さの1.5倍以上ある場合においては、この限りでない。
四 基礎の根入れの深さは、20cm以上とすること。
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