第79条の4 (鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第五節及び第六節の規定の準用)


鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分については、前2節第65条、第70条及び第77条第四号を除く。の規定を準用する。この場合において、第72第二号中「鉄筋相互間及び鉄筋とせき板」とあるのは「鉄骨及び鉄筋の間並びにこれらとせき板」と、第77条第六号中「主筋」とあるのは「鉄骨及び主筋」と読み替えるものとする。


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