第92条の2 (高力ボルト接合)


高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、次の表の数値によらなければならない。

種類 \ 許容せん断応力度
長期に生ずる力に対する許容応力度
(単位 N/mm²)
短期に生ずる力に対する許容応力度
(単位 N/mm²)
一面せん断 0.3To 長期に生ずる力に対する許容せん断応力度の数値の1.5倍とする。
二面せん断 0.6To
 この表において、Toは、高力ボルトの品質に応じて国土交通大臣が定める基準張力(単位 N/mm²)を表すものとする。

 高力ボルトが引張力とせん断力とを同時に受けるときの高力ボルト摩擦接合部の高力ボルトの軸断面に対する許容せん断応力度は、前項の規定にかかわらず、次の式により計算したものとしなければならない。

fst=fso(1-(σt/To))

この式において、fst、fso、σt及びToは、それぞれ次の数値を表すものとする。
fst この項の規定による許容せん断応力度(単位 N/mm²)
fso 前項の規定による許容せん断応力度(単位 N/mm²)
σt 高力ボルトに加わる外力により生ずる引張応力度(単位 N/mm²)
To 前項の表に規定する基準張力

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