第93条 (地盤及び基礎ぐい)


地盤の許容応力度及び基礎ぐいの許容支持力は、国土交通大臣が定める方法によって、地盤調査を行い、その結果に基づいて定めなければならない。ただし、次の表に掲げる地盤の許容応力度については、地盤の種類に応じて、それぞれ次の表の数値によることができる。

地  盤
長期に生ずる力に対する許容応力度
(単位 kN/㎡)
短期に生ずる力に対する許容応力度
(単位 kN/㎡)
岩盤 1,000 長期に生ずる力に対する許容応力度のそれぞれの数値の2倍とする。
固結した砂 500
土丹盤 300
密実な礫層 300
密実な砂質地盤 200
砂質地盤(地震時に液状化のおそれのないものに限る。) 50
堅い粘土質地盤 100
粘土質地盤 20
堅いローム層 100
ローム層 50

≪ 目 次 に 戻 る第 3 章 に 戻 る ≫