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法第2条第九号の三イに該当する建築物及び法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物(第110条第二号に掲げる基準に適合するものを除く。以下「特定避難時間倒壊等防止建築物」という。)の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によって確かめられた場合においては、この限りでない。
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法第2条第九号の三イに該当する建築物及び法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物(第110条第二号に掲げる基準に適合するものを除く。以下「特定避難時間倒壊等防止建築物」という。)の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない。ただし、主要構造部が防火上有害な変形、亀裂その他の損傷を生じないことが計算又は実験によって確かめられた場合においては、この限りでない。
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