ホーム建築基準法施行令第5章 第121条の2 (屋外階段の構造) ≪ 目 次 に 戻 る | 第 5 章 に 戻 る ≫ 前2条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、木造(準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。 ≪ 目 次 に 戻 る | 第 5 章 に 戻 る ≫