≪ 目 次 に 戻 る | 第 5 章 に 戻 る ≫
敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
≪ 目 次 に 戻 る | 第 5 章 に 戻 る ≫
≪ 目 次 に 戻 る | 第 5 章 に 戻 る ≫
敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
≪ 目 次 に 戻 る | 第 5 章 に 戻 る ≫