第129条の2の3 (主要構造部を木造とすることができる大規模の建築物の技術的基準等)


法第21条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 次に掲げる基準

 地階を除く階数が3以下であること。
 主要構造部が準耐火構造(主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏にあっては、その構造が次に定める基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)であること。
(1) 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
間仕切壁(耐力壁に限る。) 1時間
外壁(耐力壁に限る。) 1時間
1時間
1時間
はり 1時間
(2) 壁非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。、床及び屋根の軒裏にあっては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
(3) 外壁非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。にあっては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
 建築物の周囲道に接する部分を除く。に幅員が3m以上の通路(敷地の接する道まで達するものに限る。)が設けられていること。ただし、次に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。
(1) 延べ面積が200㎡を超えるものについては、床面積の合計200㎡以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されていること。

(2) 外壁の開口部から当該開口部のある階の上階の開口部へ延焼するおそれがある場合においては、当該外壁の開口部の上部にひさしその他これに類するもので、その構造が、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであるものが、防火上有効に設けられていること。

 第46条第2項第一号イ及び並びに第115条の2第1項各号第一号及び第三号を除く。に掲げる基準

 法第21条第1項の政令で定める用途は、倉庫及び自動車車庫とする。


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