ホーム建築基準法施行令第5章の4 第129条の14 (設置) ≪ 目 次 に 戻 る | 第 5 章 の 4 に 戻 る ≫ 法第33条の規定による避雷設備は、建築物の高さ20mをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。 ≪ 目 次 に 戻 る | 第 5 章 の 4 に 戻 る ≫