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法別表第2(に)項第三号及び(を)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める運動施設は、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場とする。
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法別表第2(に)項第三号及び(を)項第七号(法第87条第2項又は第3項において法第48条第4項及び第12項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める運動施設は、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場とする。
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