第130条の9の4 (商業地域内で営んではならない事業)


法別表第2(り)項第三号(20)(法第87条第2項又は第3項において法第48条第9項の規定を準用する場合を含む。)の規定により政令で定める事業は、スエージングマシン又はロールを用いる金属の鍛造とする。


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