第135条の20 (建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分)


法第53条第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。

 軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備

 建築物の地盤面下の部分

 高さが2m以下の門又は塀


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