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法第53条第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備
二 建築物の地盤面下の部分
三 高さが2m以下の門又は塀
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法第53条第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
一 軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備
二 建築物の地盤面下の部分
三 高さが2m以下の門又は塀
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