第136条の2の12 (型式部材等製造者等に係る認証の有効期間)


法第68条の14第1項(法第68条の22第2項において準用する場合を含む。)(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。


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