ホーム建築基準法施行令第7章の6 第136条の2の15 (指定確認検査機関に係る指定の有効期間) ≪ 目 次 に 戻 る | 第 7 章 の 6 に 戻 る ≫ 法第77条の23第1項の政令で定める期間は、5年とする。 ≪ 目 次 に 戻 る | 第 7 章 の 6 に 戻 る ≫