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この章において「基準時」とは、法第3条第2項(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、第137条の8、第137条の9及び第137条の12第2項において同じ。)の規定により法第20条、法第26条、法第27条、法第28条の2、法第30条、法第34条第2項、法第47条、法第48条第1項から第13項まで、法第51条、法第52条第1項、第2項若しくは第7項、法第53条第1項若しくは第2項、法第54条第1項、法第55条第1項、法第56条第1項、法第56条の2第1項、法第57条の4第1項、法第57条の5第1項、法第58条、法第59条第1項若しくは第2項、法第60条第1項若しくは第2項、法第60条の2第1項若しくは第2項、法第60条の3第1項若しくは第2項、法第61条、法第62条第1項、法第67条の3第1項若しくは第5項から第7項まで又は法第68条第1項若しくは第2項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定が改正された場合においては改正前の規定を含むものとし、法第48条第1項から第13項までの各項の規定又は法第61条と法第62条第1項の規定は、それぞれ同一の規定とみなす。)の適用を受けない期間の始期をいう。
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