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法第86条の7第2項(法第87条第4項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める技術的基準は、第5章第2節(第117条第2項を除く。)、第3節(第126条の2第2項を除く。)及び第4節に規定する技術的基準とする。
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