第146条 (確認等を要する建築設備)


法第87条の2(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。

 エレベーター及びエスカレーター

 小荷物専用昇降機昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。

 法第12条第3項の規定により特定行政庁が指定する建築設備屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽を除く。

 第7章の8の規定は、前項各号に掲げる建築設備について準用する。


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