第147条 (仮設建築物等に対する制限の緩和)


法第85条第2項又は第5項に規定する仮設建築物(高さが60m以下のものに限る。)については、第22条第28条から第30条まで第37条第46条第49条第67条第70条第3章第8節第112条第114条第5章の2第129条の2の4(屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものに係る部分に限る。)第129条の13の2及び第129条の13の3の規定は適用せず、法第85条第2項に規定する仮設建築物については、第41条から第43条まで第48条及び第5章の規定は適用しない。

 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突(高さが60m以下のものに限る。)でその存続期間が2年以内のものについては、第139条第1項第四号第3項(第37条及び第38条第6項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第4項(第37条、第38条第6項及び第67条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。

 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第二号に掲げる工作物(高さが60m以下のものに限る。)でその存続期間が2年以内のものについては、第140条第2項において準用する第139条第1項第四号第140条第3項(第37条及び第38条第6項の規定の準用に関する部分に限る。)及び第140条第4項(第37条、第38条第6項及び第67条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。

 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物(高さが60m以下のものに限る。)でその存続期間が2年以内のものについては、第141条第2項において準用する第139条第1項第四号第141条第3項(第37条、第38条第6項及び第70条の規定の準用に関する部分に限る。)及び第141条第4項(第37条、第38条第6項、第67条及び第70条の規定の準用に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。


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