第147条の4 (映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)


法第94条第3項の口頭審査については、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第2条の規定により読み替えられた同令第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「国土交通省令」と読み替えるものとする。


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