第148条 (市町村の建築主事等の特例)


法第97条の2第1項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。に係る事務とする。

 法第6条第1項第四号に掲げる建築物

 第138条第1項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが10m以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが3m以下のものいずれも前号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。

 法第97条の2第4項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあっては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。

 法第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九条(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第二十五項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第八十五条第三項及び第五項、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八(第二項を除く。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務

 法第43条第1項法第44条第1項第二号法第52条第14項(同項第二号に該当する場合に限る。)法第53条第5項法第53条の2第1項法第67条の3第3項第二号法第68条第3項第二号及び法第68条の7第5項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、前項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務

 法第42条第1項第五号同条第2項幅員1.8m未満の道の指定を除く。同条第4項幅員1.8m未満の道の指定を除く。法第45条及び法第68条の7第1項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務

 法第42条第2項(幅員1.8m未満の道の指定に限る。)第3項及び第4項(幅員1.8m未満の道の指定に限る。)並びに法第68条の7第1項同項第一号に該当する場合を除く。に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務

 法第97条の2第4項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第1項の規定により建築主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。


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